2025年05月13日

印鑑登録制度の改正案

印鑑登録制度の問題点

1.市区町村毎に規定が少しずつ違う

以前モチーフ入れた印鑑、渋谷区、新宿区、目黒区では実印といして印鑑登録でき、世田谷区、品川区では登録できないとなっていました。

渋谷区で実印として登録できたハンコが、世田谷区では登録できないというヘンテコなことが起りうるということです。

現在は厳しくなる傾向があるので、実印として使用予定のはんこにはモチーフは入れません。


2.同じ印影が何本も存在する既製品のはんこが実印として印鑑登録出来てしまう。


3.オーダーで作ったはんこでも、名前以外にイラストが彫ってあると登録できないことが多い。


4.外国人の名前

外国人ではアルファベットの名前、カタカナの場合は漢字圏でなければ、住民票にカタカナ名を登録した上で使える。カタカナの登録の仕方は知りません。漢字圏というのも良く分かりません。

また、実印にイニシャルは認められていません。日本ほど姓が多い国は珍しく、本来はイニシャル+ラストネームとかミドルネームをイニシャルで入れたいなどと希望を聞きますが、入れられません。


改正案

1.印鑑登録の規定を全国統一にする。


2.サイズを11.8ミリ丸以上とする

現在、8ミリ角以上とされています。8ミリ角を少しでもはみ出れば良いとされるので、9ミリ、10ミリ丸の既製品でも登録出来てしまいます。

そこで11.8ミリ丸以上にすれば、ほぼ既製品のはんこの印鑑登録が出来なくなります。

本来8ミリ角でも対角線を考えると約11.3ミリですから、8ミリ角が完成に隠れる大きさですと11.4ミリ丸になりますから、8ミリ角の意味はこうではなかったかと推測されます。

12ミリ丸以上にしないのは象牙で12ミリ丸注文しても少し小さい印材が来ることがあるからです。

是非11.8ミリ丸以上25ミリ角以下にして欲しいです。


3.+シンボル、名+シンボル、姓名+シンボルを彫ったはんこも実印登録できるようにする

姓名以外の文字は誤解を招くので入れるのは不可(現行通り)

商標登録されているイラスト、キャラクターは不可

名前を二重に彫ってあるものは不可。(現行通り)漢字の姓名とひらがなの姓名を一緒に入れるなどは不可


4.カタカナも登録できるように、イニシャルも登録できるように

日本人名にカタカナが戸籍?住民票に登録されるようですので、当然、カタカナのはんこも印鑑登録できるべきです。

本来はカタカナだけで無くアルファベットも登録すべきなので、アルファベット表記のはんこ、イニシャル入りも印鑑登録できるの普通に思えます。


カタカナの登録の時がチャンスですので、是非印鑑登録制度の見直しをお願いします。


もし、これに近く改正された場合、ハンコタワーの既製の認印が必要無くなります。

コロナ禍での強引なはんこレスでも、はんこ屋に対してなんの補償もありませんでした。

次は政府で、はんこタワーを1本当たり、いくらか定めて、什器毎引き取って欲しいです。


有限会社東堂印章

荒見英樹

posted by 一日3本 at 07:26| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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